「政党交付金(助成金)は、被災者支援に回すべきだ」‐こんな声が多くありますが、何かで「それはできない」という反論を聞きました。
兵庫憲法会議発行の「憲法しんぶん」(8/3)で、同会議事務局長の上脇博之神戸学院大学法科大学院教授が、その方法について提案されています。
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国民の中には、税金が原資である政党交付金を被災者支援に回すべきであるという意見がある。
ところが、公職選挙法は、国会議員や候補者が同じ選挙区の有権者に寄附することを禁止しているので、各政党が受け取った政党助成金をそのまま被災者等に義援金として寄附することができない。
そこで、それとは別の方法を提案したい。
各政党が政党交付金の年間額を決定する手続きを採らず約320億円を国庫に帰属させ、次に、これを被災者支援等のための予算案に盛り込み、かつそれを執行する法律を成立させる方法があった。
しかし、民主党や自民党など9つの政党は、今年1月にその手続きを採っていた。
そこで、次に考えられる方法は、9党が実際に交付を受ける年4回の請求手続きを採らず、国会に帰属させる方法である。
これは、かつて第二院クラブが行っていた方法である。
しかし、9党は1回目(4月)の請求手続きも、2回目(7月)の請求手続きも採ってしまったため、年間320億円の半分が9党に交付されてしまった。
とはいえ、現時点でも、残り半分の160億円が未交付である。
そこで、せめて、9党は3回目(10月)と4回目(12月)の請求手続きを採らないでほしい。
さらにいえば、年末に残金が生じていても、基金をつくらなければ、政党は残金を国庫に返還しなければならないし、これまでの基金も崩せば国庫に返還できるから、そうしてほしい。
これも法律改正し、残金の返還を前倒しすることも不可能ではない。
そうすれば、被災者支援等に回せる金額を160億円よりも多く確保することができる。
9党は、被災者等のために、是非とも決断してほしい。
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