憲法は「法律の定めに従い課税」を謳い、「国税通則法」は「申告により確定」と規定する。
政府は今、納税者の権利を侵害する「納税者権利憲章」の制定とともに、この「通則法」の改悪を企む。
事前通知無しの調査、記帳・提示の義務化、調査期間5年に延長、納税者番号制導入など。
全国の中小業者は、戦後67年間、民主的な税制を求め、自主記帳・自主申告、調査の事前通知・理由開示などを求めて、申告期を乗り越え、調査に納税者の権利を守って対応してきた。
その現実を「民主」を名乗る政府が「収奪」に突っ走ろうとしている。
国民の基本的権利は、永久不可侵であり、国はそれを保障する義務を負うはず。
菅さん、「奸-道理を犯す事」にならないで…。
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