阪神・淡路大震災から19年。
今年も神戸でメモリアル集会が開催されました。
主催は、阪神・淡路大震災救援・復興兵庫県民会議です。
集会では、2人の幼子を抱えて郡山市から大阪に母子避難した、
森松明希子さんの報告
「母子の避難、心の軌跡、家族で裁判を決意するまで」がありました。
森松さんは原発賠償関西訴訟原告団代表をつとめています。
以下は、同原告団・弁護団の声明です。
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原発賠償関西原告団・弁護団声明
~「ふつうの暮らし、避難の権利、つかもう安心の未来」~
2013年12月18日
本日、福島第1原発事故により関西に避難してきた被災者40名(14世帯)が、国および東京電力に対して、第2次損害賠償訴訟を大阪地裁に提訴しました。本年9月17日に提訴した第1次原告80名(27世帯)と合わせて、原告120名(41世帯)となりました。
この裁判の目的は、福島第1原発事故によって被災したすべての人たちが、事故前の「ふつうの暮らし」を取り戻すために、国および東京電力の「責任」を明らかにし、「個人の尊厳」を回復することです。
本件事故は、2年9ヶ月を経過した現時点においても、収束の目途すらも立たず、福島県からの避難者だけでも15万人を超え、福島県以外からの避難者も加えれば、さらに多くの人たちが放射能被曝から被曝することを余儀なくされています。また、放射能汚染地域に滞在する人たちは、日々放射能被曝による健康被害の不安の中での生活を強いられています。とりわけ、放射能に脆弱な子どもたちは、避難元においては、従前のような自然と触れあいながらの生活を奪われ、外で遊ぶことも制限されるなど被曝を意識しながらの行動を強制され、避難に伴っては、多感な時期に、多くの友人や恩師、母子避難は父親との別離を強いられています。
日本国憲法は、すべての国民が「恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利」を有することを確認し、個人の尊厳を基本理念として、幸福追求権、生存権を始めとする人権を保障し、国はこれを実現する責務を負っています。また、子どもの権利条約によって、子どもの生存及び発達を可能な最大限の範囲で確保する責務を負っています。さらに、国内強制移動に関する指導原理に従って、国内避難民に対して、すべての段階における恒久的解決を促進する責務を負っています。昨年6月、子ども被災者支援法が成立しました。そして、本年10月にようやく策定された基本方針においても、被災者の意見を十分に反映されたものとは到底言えません。
私たちは、この裁判を通じて、放射能被曝から「避難する権利」を確立し、避難した人も、残った人も、また帰還した人も、みんな同じように、本件事故前の「ふつうの暮らし」を取り戻し、「個人の尊厳」が回復される必要かつ十分な支援策が実施されることを裁判所そして社会に訴えかけます。私たちの裁判に対する市民の皆さんの暖かいご支援をお願いします。
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