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2012年2 月 8日 (水)

コメント

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着物大好き事務局長

大阪社保協の寺内です。

姫路市の国保滞納者への差押の件、「こども手当」は差押え禁止財産ですので差押えをすることができません。
ただ、多くの自治体は「差押財産であっても銀行口座に入ってしまえば差押ができる」としていますが、
これまでの判例の中で、預貯金が差押禁止財産と判別できるとき(口座に年金や子ども手当しか振り込まれていないとはっきり分かる場合など)には
当該預貯金債権に対する差押えは禁止されるとの判決が出ています。

詳しくは1月28日の近畿国保運動交流集会での楠弁護士の「国保保険料(税)の差押えの法的根拠と判例」をご覧ください。
子ども手当については6頁(6)①
差押え判例は17頁の②
です。

http://www.osaka-syahokyo.com/topics/kokuho-sasiosae/2012.01.28-kusunoki.02.doc

「憲法県政の会」事務局

 ありがとうございます。さっそく現地に伝えます。またよろしくお願いします。

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