昨日、7月2日は、「半夏生」でした。
夏至から11日目。
お粥やお餅を食べて、夏の暑さを乗り越える風習があります。
これから、人いきれ、“草いきれ”の季節になりますが、地域住民の胃袋を支えてきた、農家の知恵と努力には頭が下がることがしばしば。
日本の農業を支えてきた人々が、憲法25条の「国民の生存権」を守ることに、大きな役割を果たしてきたのです。
そんな憲法25条では、2項で「国の社会保障的義務」も定めています。
1960年「朝日訴訟」の第一審裁判長は、「健康で文化的な生活とは、国民が単にかろうじて生物として生存を維持できるという程度のものであるはずがなく、人間に値する生存、あるいは、人間としての生活といえるものでなくてはならない」と指摘しました。
しかし、6月22日ブログで紹介した、原告の訴えを認めた「生存権裁判」福岡高裁判決に対し、6月25日北九州市は国と「相談」して上告しました。
でも、自らの生存権をかけた、全国・各層・各分野の「生きる」ためのたたかいが、止むことは決してないでしょう。
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